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新着情報
ひとり親世帯臨時特別給付金1世帯当たり5万円が受け取れます。
追加給付の支給手続き
◆ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付の支給を受けるためには、申請が必要です。
◆申請書に必要事項を記入して、お住まいの市区町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
◆給付金の支給要件に該当する方に対し、申請内容を確認して、基本給付の申請時に指定された口座に可能な限り速やかに振り込みます。
追加給付の対象者

■以下のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当受給者でひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けた方
(2)公的年金等(※1)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方でひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けた方(これから基本給付の申請を行い、給付金の支給を受ける予定の方も対象です)

(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。