シングルマザー、プレシングルマザーの皆さんへ 会社に相談して申請してください。
事業主の皆さんへ 手続きなど不明な点は厚生労働省のHPを確認してください。
支給対象
●令和3年8月1日から令和4年3月31日、までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
(保育所等を含みます)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休み必要がある子ども
事業主の皆様には、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※1)×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限額※2あり)
| 休暇取得期間 | 日額上限額※2 | 申請期限※3 |
| 令和3年8月1日~10月31日 | 13,500円 |
令和3年12月27日(月)必着 |
| 令和3年11月1日~12月31日 | 13,500円 | 令和4年2月28日(月)必着 |
| 令和4年1月1日~3月31日 | 令和4年1~2月:11,000円 令和4年3月:9,000円 |
令和4年5月31日(火)必着 |
※2 申請対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円。
注)事業主の方から申請頂いた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)
※3 ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下I又はII)は、申請期限経過後に申請することが可能(令和4念6月30日まで)です。
I.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」
等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
II.労働者が都道府県老豪局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが
事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
休業支援金・給付金の仕組みによる申請にご協力お願いします
そして、そのことを理由に解雇など不利益な取り扱いを受けることはなく、労働局が事業主に指導するとHPでお知らせしています。詳しくは詳細はこちらより厚生労働省からのお知らせを読んでください。
休業支援金・給付金の仕組みによる個人申請のご案内とご協力のお願い
● 都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』は、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、事業主への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行っています。
● この働きかけに事業主に応じていただけない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が個人で申請することが可能です。
● 事業主の皆さまには、本助成金を活用し、労働者の方が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いしています。しかし、本助成金の活用に応じていただけない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、事業主の皆様に以下のご協力をお願いさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
事業主の皆様へのお願い
● 休業支援金・給付金には事業主負担はありません。
● 休業支援金・給付金の申請に当たり「休業させた」という取扱いをすることをもって事業主の労働基準法第26条の休業手当の支払い義務について判断されるものではありません。
● 労働者が学校休業等のために休んだこと、その休みを事業主として認めたこと(いわゆる無断欠勤ではないこと)自体には争いがない場合は、このことをもって、休業支援金・給付金の申請に当たり「休業させた」とする取扱いとさせていただくことをお願いするものです。
以下を満たすことを前提に、休業支援金・給付金の支給要件を満たす場合に、対象となります。
(1) 労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと
(2)新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み(※1、2)、その休んだ日時について、賃金等が支払われていない(※3)こと
※1 保育所等の利用を控える依頼への対応のためや、新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもの世話をするために休んだ場合を含みます。
※2 休むことを事業主に連絡しておらず、当該休みを事業主が事後的にも正当なものとして認めていない場合(いわゆる「無断欠勤」)は対象になりません。
※3 年次有給休暇を取得した場合は賃金等が支払われているものと扱います。
(3)休業支援金・給付金の申請に当たって、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること。また、休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記入や当該労働者への証明書類の提供について、事業主にご協力をお願いしています。




















