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新着情報
ひとり親世帯臨時特別給付金1世帯当たり5万円が受け取れます。
給付金(家計急変者対象)の支給手続き
◆ひとり親世帯臨時特別給付金(家計急変者対象)の支給を受けるためには、申請が必要です。
◆申請書に必要事項を記入して、お住まいの市区町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
◆給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して基本給付の申請時に指定された口座に可能な限り速やかに振り込みます。
給付金(家計急変者対象)について、よくあるご質問

Q)新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変したかどうかは、どのように確認するのですか。
A)令和2年2月以降の任意の1か月の収入額について、12か月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等の収入額未満となれば支給対象です。

Q)扶養義務者の収入が減少した場合でも家計急変といえますか。
A)消費生活上の家計が同一である扶養義務者の収入が減少した場合でも給付金の対象になります。

Q)添付書類である「収入の額が分かる書類」とはどのようなものですか。
A)例えば、下記が考えられます。
・給与収入を有する方は給与明細など
・事業収入または不動産収入を有する方は帳簿など
・公的年金等収入を有する方は年金額改定通知書など