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イベント報告
10月2日 奈良講座「離婚に関わる法律の知識を学ぶ~面会交流について~」を開催しました

講師は乗井弥生弁護士(女性共同法律事務所)で面会交流についての最近の流れについても詳しい説明がされました。

離婚に際し、子どもの福祉を優先という観点が重要視され、非監護親(多くは父親)とも会うべきというのが裁判所などの基本的スタンスになって来ている。たとえば、DV離婚など審判で紛争性が高い場合でも監護親側(多くは母親)が子どもを父親に会わせることが精神的に大きな打撃をうけるというのを立証しなければならない。(禁止的制限理由の立証)

超党派の国会議員の議員連盟による「親子断絶防止法案(仮称)」にも触れられ今は面会交流や養育費の取り決めについて書面でするのが努力義務になっているが、いずれ取決めがなかったら離婚できないようになる恐れもあること。親とは、生物学的にDNAでなく、人間として子どもの成長に関わる責任であると力説されていました。