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母子のためのサポートQ&A
4人の子どもを養育しているシングルマザー。税務署から元夫と子ども4人分の扶養控除がダブっているため修正してください。と連絡が入り、当惑しています。私が養育しているのに、子どもたちを扶養に入れたらイケないの?

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けられる所得控除です。所得控除とは、所得税の税額を計算する時に、個人の事情を勘案して所得から控除(引かれる)もの。所得控除が多ければ多いほど、所得税額は低くなります。なので、扶養親族がいる場合は、扶養控除を適用しておくと、所得税(住民税も)が安くなります。
では、「所得税法上の控除対象扶養親族」は誰か?ということですが、以下のとおりとされています。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1)?配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)?納税者と生計を一にしていること。
(3)?年間の合計所得金額が38万円以下であること。?(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)?青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ここで気になるのが、「生計を一にしている」ことですよね。税務署のホームページ、税法の解釈の質疑によると、
離婚に伴う養育費の支払が、(1)扶養義務の履行として、(2)「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。
となっています。

つまり、滞りなく常に養育費が支払われている場合であれば、元夫でも子どもを扶養親族として届けて、扶養控除として申告することができるということです。ただし、この子を扶養親族に出来るのは一人だけのため、元夫と相談者さんとの2人ともが子を扶養親族にすることはできません。これは、話し合いでどちらが扶養親族にするかを決めるしかないでしょう。

一般的には、扶養親族の申告は所得が多いほうが有利となります。というのも、所得が多いほうが税率が高くなるので、同じ扶養控除額でも節税効果が高くなるからです。
例えば、特定扶養親族(年齢が19歳以上23歳未満)の場合、控除額は63万円です。
所得税率は、累進課税のため、所得が高いほど税率が高くなり、5%から45%です。
所得税率5%であれば、特定扶養親族を申告することによって3万1500円(63万×0.05)
所得税率が20%なら、12万6000円(63万×0.2)が減税となります。
夫婦が同一家計の場合であれば、多くは所得が多いほうで扶養控除を申請しています。
ただ、税法ではどちらが控除をするべきかなどの決まりは一切ないので、どちらで申告しても問題はありません。

今年から所得税の申告にもマイナンバーの記載が求められるようになり、扶養親族のマイナンバーの記入もうながされています。このことによって、扶養親族の2重申告などが見つかりやすくなると思われます。
元夫からも、子どものマイナンバーを聞かれる機会があったかもしれません。この機会に、どちらが扶養控除を申告するかを話し合いしてはいかがでしょうか?

扶養控除について補足ですが、扶養控除は16歳以上から適用になります。つまり16歳未満の(中学生まで)は、扶養控除は関係ありません。お子さんが、扶養控除が適用される高校生以上になる前に、しっかりと対策を練っておかれてはどうでしょうか?

障害を持つ子ども(19歳)にこれまで特別児童扶養手当が出ていましたが、資格喪失通知が来ました。同時に児童扶養手当も資格喪失になりました。どうすればいいでしょうか?

特別児童扶養手当と児童扶養手当の延長の関係についてお話します。
特別児童扶養手当は、満20歳までの障がいのある児童を育てる親に支給されます。
(なお満20歳以上は、障害者基礎年金で対応されます。)

障がいの程度により、1級は、51,500円(月額)で、2級は34,300円(月額)所得制限あり。ひとり親家庭の場合は、児童扶養手当と併給できます。
児童扶養手当は、18歳年度末までで支給されますが、満20歳まで特別児童扶養手当を受けるひとり親家庭は、児童扶養手当も満20歳まで延長されます。
しかし、特別児童扶養手当は、障がいの程度について、毎年医師の診断書が必要です。

質問にあるように障がいのある子どもが19歳になり、更新時に診断書を提出しました。しかし、その診断書には「日常生活に著しい制限を受ける程度」に関する記載がなかったのです。それを、行政に提出したら、認定基準を満たさないと判断されて、結果的に特別児童扶養手当の資格喪失の通知が来て打ち切られたようです。すると延長されていた児童扶養手当も連動して資格喪失になってしまいました。
こうした場合、また医者の診断書を取り直して、申請し再度審査で認定されると、そこから特別児童扶養手当が復活すれば、児童扶養手当の延長もされます。

しかし資格喪失の期間は、遡及されないので、仮に20歳になるまであと5ヶ月しか受給期間がなくても、あきらめずに診断書を取り直したほうが良いと思います。何故かというと障害者基礎年金の受給にも影響するかもしれないからです。