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新着情報
ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給が行われます
支給額児童1人当たり一律5万円
1)令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方の手続き

給付金は申請不要で受け取れます。
5月頃、令和3年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

【ご注意下さい】
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を返送してください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

2)公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

給付金を受け取るには申請が必要です。
◆申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに〇〇市の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
◆給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

厚生労働省 コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
※申請方法の詳細については、お住まいの市区町村の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」担当窓口までお問い合わせください